〇合併の効力発生

①吸収合併:会社が契約で定めた一定の日

②新設合併:登記がなされた日③吸収合併消滅会社の合併による解散は、合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗できない(790Ⅰ)

 

④消滅会社は、存続会社との合意により、効力発生日を変更することができる←株式交換・吸収分割・組織変更でも同じ!

この場合は、消滅会社は、変更前の効力発生日(注)の前日までに変更後の効力発生日を公告しなければならない(790Ⅱ)

 

cf.存続会社では、公告不要

(注)変更後の効力発生日が変更前の効力発生日の前である場合は、当該変更後の効力発生日

cf.資本金・準備金の額の減少の場合は、効力発生日を変更しても公告不要

 

 

 

 

 

〇簡易合併

簡易合併の場合でも債権者異議手続きは必要

 

簡易組織再編においては、存続会社の株主が吸収合併をやめることを請求(差止請求)することはできない

 

簡易組織再編においては、存続会社等に対する反対株主の株式買取請求を認めない

 

 

 

勉強できる時間は全て勉強するが理想だけど、それはやはり難しいので、どうやったら時間を伸ばせるかを日々考えている...とりあえずは講義視聴→(異なる科目の)過去問は有効かなぁ...ニコニコあせる