・会社法講義視聴 3.0H
◎創立総会通常決議⇒議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上
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◎株主総会特別決議(466)⇒【定足数】議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席【決議要件】出席した株主の持つ議決権の3分の2以上の賛成
譲渡制限株式、全部取得条項付種類株式←ここでも特殊決議となる※創立後は特別決議
〇単元株式数についての定款の変更
→種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある
→種類株主総会の決議がなくてもその効力が生じる
成立後:反対株主の株式買取請求権OK
設立時:引受取消NG
まだYouTube貼り付けできないけど...GWだからか