・会社法講義視聴 2.5H

 

〇無担保社債

・募集事務⇒社債管理者又は受託会社

・管理事務⇒社債管理者

●担保付社債

社債管理者=受託会社※同一権限義務を負う

 

担保付社債の場合は、社債管理補助者を置くことができない(714の2但書き)。

受託会社が社債の管理を行い、社債権者が自らこれを行うことは想定されていない為。

 

テキストも人間も古くなるから頑張ろう。ニコニコあせる