・会社法講義視聴 ・会社法過去問(Ⅰ)2回目【132/186P】3.0H
◎会計参与欠格事由
(1)株式会社orその子会社の取締役とりしまり・執行役しっこ・支配人支配・使用人しよう
(2)株式会社or その子会社の監査役
※取締役を会計参与に選任⇒無効
※会計参与を取締役に選任⇒取締役就任時点で、会計参与の地位を失う
◎定款で2つの要件を満たす場合、定款で監査役の権限を会計監査に限定可能
A非公開会社
B監査役会社外監査役半数以上・会計監査人業務監査権限を有する監査役とチングを置かない会社
◎監査役兼任禁止
【親会社監査役が】
その会社の取締役とりしまり・支配人支配・使用人しよう・清算人青酸カリで
子会社の取締役とりしまり・支配人支配・使用人しよう・清算人青酸カリで・執行役・会計参与
※親会社の監査役を親会社の会計参与に選任する場合
⇒欠格事由〈会計参与としての〉
※親会社の会計参与を親会社の監査役に選任する場合
⇒会計参与の地位を失う〈監査役の欠格事由ではないが〉
欠格事由、兼任禁止のとこはそのつどごっちゃになる。