・会社法講義視聴 ・会社法過去問(Ⅰ)2回目【132/186P】3.0H

 

 

◎会計参与欠格事由

(1)株式会社orその子会社の取締役とりしまり執行役しっこ支配人支配使用人しよう

(2)株式会社or その子会社の監査役

 

※取締役を会計参与に選任⇒無効

※会計参与を取締役に選任⇒取締役就任時点で、会計参与の地位を失う

 

 

 

 

◎定款で2つの要件を満たす場合、定款で監査役の権限を会計監査に限定可能

 

A非公開会社

B監査役会社外監査役半数以上会計監査人業務監査権限を有する監査役とチングを置かない会社

 

 

 

 

◎監査役兼任禁止

【親会社監査役が】

その会社の取締役とりしまり支配人支配使用人しよう清算人青酸カリで

子会社の取締役とりしまり支配人支配使用人しよう清算人青酸カリで執行役会計参与

 

※親会社の監査役を親会社の会計参与に選任する場合

⇒欠格事由〈会計参与としての〉

※親会社の会計参与を親会社の監査役に選任する場合

⇒会計参与の地位を失う〈監査役の欠格事由ではないが〉

 

 

 

欠格事由、兼任禁止のとこはそのつどごっちゃになる。笑い泣き