不登法過去問(Ⅰ)6回目【202/220P】・商法講義視聴 4.0H

 

〈問題H22‐13ゥ〉Aが死亡し、Aを所有権の登記名義人とする不動産について、AからB及びBからCへの順次相続したことを登記原因として直接Cに対して所有権の移転の登記がされている場合において、Aの相続人がB及びDであることが判明したときは、B及びDに対する所有権の移転の登記とBからCに対する持分の移転の登記に更正する旨の登記の申請をすることができる。

 

〈解答H22‐13ゥ〉B・DとCでは前後に同一性が認められず、更正登記によることはできない。※Dが共有持分に基づき相続登記の全部抹消手続きを求め、一旦抹消登記をしてから、再度相続登記を行う。(最判平14.12.25)

 

 

流れ星そろそろ阪神でもいいんじゃないかなぁ。おねがいトラ