不登法過去問(Ⅳ)5回目【334/374P】3.0H

 

〈問題1〉抵当権の共有の場合にする優先の定めの登記⇒【主or付記】登記

〈問題2〉共同抵当における代価の配当をすべきときにする次順位の抵当権者の代位の登記⇒【主or付記】登記

 

〈問題1の解答〉付記〈問題2の解答〉付記←複雑(ふきざつ)な計算をさせる、出たらアウトなやつね!

 

 

 

ホワイトデーも不登法も忘れまくり。おねがいクローバー