不登法過去問(Ⅰ)5回目【12/220P】2.5H

 

Q1:要 1番抵当権と3番抵当権の間に(登記官の調査の及ばない)税債権が存在することもありうる為

 

Q2:仮登記の抵当権付債権について保証契約が成立した場合、保証人は将来代位弁済することによって生じる求償権保全の為、仮登記の申請可。

 

目的:〇番抵当権移転請求権仮登記

原因:年月日保証

 

保証人は登記義務者の承諾を証する情報を提供して、単独申請OK

 

Q3:順位譲渡の効力は当事者間(E・H)で相対的効力を生じるにすぎない⇒極度額

増額変更登記において、先順位のEはHに順位譲渡をしていても利害関係人とならないが、Hは利害関係人

 

Q4:民826条の利益相反は行為の外形から判断、利益を受けるのは会社。

 

Q5:転抵当の登記は職権抹消。

 

 

 

内容ボロボロ(というよりズタボロ)だが1ヵ月で(Ⅰ)まで戻ってこれたことには違いない。ニコニコあせる