不登法過去問(Ⅱ)6回目【96/96P】 不登法講義(Ⅲ) 3.5H
目的 1番根抵当権移転
原因 令和5年7月2日譲渡
目的 1番根抵当権分割譲渡
原因 令和5年7月2日分割譲渡
目的 1番根抵当権一部移転
原因 令和5年7月2日一部譲渡
・債権の範囲の変更は確定前に登記が必要(登記が効力要件)
・譲渡前の根抵当権者に順位譲渡をしている先順位担保権者は利害関係人とならない
・順位変更のときに先順位の抵当権者が順位譲渡をしていて、順位譲渡を受けた側の抵当権者が順位を下げる場合には利害関係人となる。
ほとんど呪文。