合格鉛筆(イエロー)、合格鉛筆は五色(本)で五角形。 半分これたけど、たとえ1回目としても(初学者ではないので)遅すぎる。3月はペースアップを図りたい。
ここはボーナスステージ。正解できる問題を何回やっても、(本試験での)確実性が高まるに過ぎないけど、不正解の問題を正解に変えられたら、得点を伸ばすことができるから。(^O^)
で、再々検討。
民法(総則)
6.成年被後見人が、成年後見人によって営業を許可され、その営業の範囲内でなした行為は、取り消すことができる。
7.後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人または被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始または補助開始の審判を取り消す必要はないが、保佐開始の審判をする場合において、本人が成年被後見人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る後見開始の審判を取り消さなければならない。
民法(被保佐人)
1.精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者については、請求により保佐を開始し、保佐人を選任しなければならない。
2.本人以外の者の請求によって保佐開始の審判をするためには、本人の同意が必要である。
3.被保佐人が行った元本の領収は、保佐人の同意を得ていない場合でも、取り消すことができない。
5.被保佐人が、保佐人の同意を得ることなく土地の贈与を受ける行為は、取り消し得ない。
【答え】
民法(総則)
6.〇成年被後見人の行為は、成年被後見人の同意があっても、本人又は成年後見人が取り消すことができる。
7.×民法19条(審判相互の関係)
民法(被保佐人)
1.×被保佐→著しく不十分 被補助→不十分 非後見→欠く
2.×補助開始の審判(15条2項)とは異なり、補佐開始の審判をするためには、本人以外の者の請求によるときでも、本人の同意は必要とされていない。
3.×元本のようなまとまった財産を被保佐人が単独で受領できるとすると、それが費消される危険がある。
~保佐人の同意を要する行為~
一.元本を領収し、または利用すること
二.借財または保証をすること
三.不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること
四.訴訟行為をすること
五.贈与、和解又は仲裁合意をすること
六.相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること
七.贈与の申し込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること
八.新築、改築、増築又は大改修をすること
九.第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。(山林10年、土地5年、建物3年、動産6月)
5.〇被保佐人に利益となるものであるから。