行政上の強制処置のところで、間違いが多かったです。
(行政上の強制措置の全体像)
7.行政上の強制執行には、代執行、執行罰及び直接強制等の種類があり、これらは、行政上の強制執行に関する一般法である行政代執行法に於いて定められている。
8.義務不履行者に対しては、行政機関の職員による行政強制を通じて、義務を履行させることが原則である。
9.義務不履行者に対しては、行政強制、罰則の間接強制などによる実効性の確保が図られるが、統一的な仕組みが設けられているわけではない。
(代執行)
3.代執行の対象となる義務は、法令または行政処分に基づく代替的作為義務および不作為義務である。
8.代執行について規定している法律は、行政代執行法のみである。
10.代執行の対象とされる義務は、法律(法律の委任に基づく命令、規則及び条例を含む。)により直接命じられ、または法律に基づき行政庁により命じられたものでなければならない。
解答
(行政上の強制処置の全体像)
7.×執行罰や直接強制等は行政代執行法に定められているわけではない。
8.×行政上の義務を履行させる制度として、行政上の強制執行制度、公表制度等の新たな制度、行政罰制度の3つがあるから、行政機関の職員による行政強制を通じた義務の履行が原則というわけではない。
9.〇統一的な仕組みが設けられているわけではない。
(代執行)
3.×代執行の対象となる義務は、法令または行政処分に基づく代替的作為義務の不履行の場合に限られ、不作為義務は含まれない。
8.×行政代執行法は代執行の一般法であり、代執行の要件・手続が土地収用法等に定められている特別法がある。
10.〇行政代執行法2条。法律の留保の原則から、代執行の対象となる義務は、法律の根拠が必要である。
※法律の優位・・・いかなる行政活動も、行政活動を制約する法律の定めに違反してはならない。
法律の留保・・・行政活動を行うには法律の根拠が必要である。