権限の乱用、横暴な管理運営を防止するには
役員選任に係る細則(案)
第1条 役員の任期は2年とし原則として毎年全役員数の半数を改選する。
第2条 役員候補者に立候補するものは、通常総会前の理事会2週間前までに書面にて理事
長に申し出ることとする。
第3条 役員輪番表は、組合員全員が対象で、(棟別に、階別に、部屋番号 順に)割り当て
て理事ならび監事を決定することが出来る。
第4条 理事、監事の補欠を輪番表順によりそれぞれ〇名、〇名を予め選出する。
補欠で繰り上げられた理事は前任者の役職、任期を引き継ぐ。さらに補欠以上に欠員がで
た場合は輪番表で繰り上げとする。
第5条 理事長は「現に居住する組合員」のみ就任する。
2 理事長が組合員でなくなった場合、もしくは現に居住しなくなった場合は、再度、理事
のうちから、理事会で理事長を選任する。
第6条 理事は1回限り再任可能(最大3年)とする。
第7条 通常総会前の最後の理事会後に、役員候補となった組合員に文書で通知する。
入院等でやむを得ない事情により役員としての職務を果たすことが出来ない場合以外は、
役員を拒否することが出来ない。
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本施設の管理規約等に沿った「良好な住環境」
確保のために、情報発信をしていきます。
また、本施設及び快適な生活環境の向上に資する
事柄を綴ってまいります。
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本施設の管理規約等に沿った「良好な住環境」
確保のために、情報発信をしていきます。
また、本施設及び快適な生活環境の向上に資する
事柄を綴ってまいります。
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