福岡3児死亡事故の被告上告、危険運転致死傷罪適用に不服




これが与えられた権利なのだろう。



上告するかしないかは被告が判断できる。



弁護側は「感情的な判決だ」と言って不服を唱えていたから、


こうなることの予想はついていたが・・。




飲酒運転の判断は難しいというが、


今林被告の飲酒量はかなりのものだった。


「酒気帯び」程度の量ではなかったはず。




状況証拠は揃っているのだから、高裁の判決は妥当なものだ。




先の話になるが、もし最高裁で高裁への差し戻し、破棄などの判決が出たとしたら、


今後飲酒運転でも「ごまかせば」、危険運転は適用されなくなるという前例が確立してしまう。




最高裁の判決は判例として、法律にも並ぶ効力を持つからだ。




酒を飲んで事故を起こし、そのために死者が出てしまった場合には、


有無を言わさず「危険運転罪」適用としなければ抑制は出来なくなる。


そのために作った法律じゃないのか?




ましてや今林被告は、市街地を時速100キロものスピードで走っていた。


このことだけでも危険運転が適用されたって不思議じゃない。




多量の飲酒で運転感覚が麻痺していたことも、


速度やハンドル操作でも明らかである。



そして1トンの鉄の塊を操作しているという自覚など吹っ飛んでいたことは確かである。






「飲んでも安心」なんていう社会にしないためにも、


最高裁には上告棄却をして欲しい。





被害者感情とかいうレベルじゃない。



遺族のご両親だって、どんな判決が出ようが3人の我が子が帰ってこないことは重々分かっている。



望むのは「飲酒運転撲滅」に他ならないはず。



自分たちのような思いを、もう誰にもして欲しくないという気持ちがあることは想像に難くない。






あいまいな判断が飲酒運転助長にならないように、


最高裁判所には毅然とした判決を望む。





本音は、最高裁まで行くようなことがあってはいけないと思うけどなぁ・・。