危険運転認め懲役20年 3児死亡事故 福岡高裁一審破棄 飲酒の影響指摘
冷たい海に落ちた時、母親は我が子を潜って探した。
一人、そして一人と・・。
しかし子供たちは二度と微笑むことはなかった。
いきなり追突され、海で我が子を探している最中、
追突した泥酔の加害者は、証拠隠滅のため友人に水を持ってこさせてひたすら飲んでいた・・。
楽しそうな笑顔に包まれた3人の写真。
ほんの前まで楽しかった家族の生活はいきなり悲しみのどん底に突き落とされた。
その加害者、今林大(ふとし)被告は一審で「危険運転罪」が適用されずに、
「業務過失致死罪」だけ問われ、たった7年6月の判決だったが、
福岡高裁は「危険運転罪」を適用し、被告に懲役20年を言い渡した。
本当は最高刑の25年でも足りないくらいだが、
今回は今林被告の「危険運転」を認めたことに大きな意義があるだろう。
「飲んだら乗るな」は、車を運転するものの最低限のルールだ。
酒を飲めば「大丈夫」なんて思えることなどまったくない。
ビール1杯でも飲んで歩いてみれば十分に分かる。
「あ、オレ酔ってるな」なんて、どんなに強いヤツだって分かるもの。
「ほろ酔いだから大丈夫」なんて言い訳。
酔っていることに変わりはない。
1台1台を全部検問するなんて無理な話だから、
ハンドルを握る人の「モラル」に委ねるしかない。
1トンクラスの「鉄の塊」が車だ。
これが自分の意思で動かせるのである。
だから「免許制」になっている。
車を運転するものは、「1トンの鉄の塊を動かしている」という意識は常に持っているべきだ。
そんな意識のかけらもないから、多量の酒を飲んで車を運転する。
結果、気をつけて運転している人に被害を及ぼすことになる。
被告が大量の酒を飲んで運転したことは紛れもない事実。
そしてそのために3人の尊い幼い命が奪われたのも紛れもない事実。
なのに弁護側は上告した。
何が納得できないで上告するのか。
「それが裁判」と言うならそれまでだが、
いたずらに裁判を引き伸ばしても、被告の罪の大きさは増すばかりだろう。
明らかな事実が存在しているのにそれが認められないなら、
裁判なんて意味がなくなる。
今林被告は即刻上告を取り下げ、
判決としてでた「懲役20年」に素直に服することがせめてもの供養になるはず。
もう口で反省を述べても遺族の元には届かない。
刑に素直に服することが、オマエのできるたった一つの「反省」なんだから。