こんにちは。
障害年金であなたの不安を安心に変える
障害年金サポーター・社労士の西尾隆です。
障害年金の初診日確認には同月得喪に注意しましょう!
今回は私がやらかしたケースです。
(お客様の承諾を得て、若干内容を変えて書いています)
恥を忍んで公開します(笑)
先日請求代理人として障害基礎年金を請求したのですが、日本年金機構から返戻がありました。
返戻?
何かミスったのかな?
返戻内容は、
「障害基礎年金で請求されましたが、初診日が厚生年金になりますので、障害厚生年金への請求替えをお願いします」
どういうことだ?
事前にお客様の年金被保険者記録を取り寄せて確認しているのだが、初診日は確実に国民年金加入中だったのに!!
いろいろ調べたら理由が判明しました!
これには厚生年金記録の同月得喪がからんでおりました。
お客様の被保険者記録回答票はこうなっています。
【厚生年金】
平成25年4月1日(資格取得)
平成29年7月1日(資格喪失)
【国民年金】
平成29年7月1日(資格取得)
平成29年7月20日(資格喪失)
【厚生年金】
平成29年7月20日(資格取得)
初診日は平成29年7月10日です。
ちなみに年金保険料は月単位の納付なので、平成29年7月分の保険料は、7月20日に取得した厚生年金の保険料を納付します。
これは最後に取得した加入制度を優先するためで、「同月得喪」というやつです。
この年金記録からは、平成29年6月30日に前社を退職後、翌日の7月1日に厚生年金資格喪失、7月1日に国民年金加入、平成29年7月20日付で厚生年金加入で資格取得。
したがって、平成29年7月分の保険料は厚生年金になります。
しかし、障害年金の初診日をみる場合は、実際の日付でみていきます。
なので、初診日が平成29年7月10日だと、国民年金加入中ですので、障害基礎年金の請求になります。
なのに、なぜ障害厚生年金なのか??
実は、このお客様は平成29年7月1日に、X社に入社して、7月15日付で退職していたのです。
このケースだと、X社で平成29年7月1日厚生年金資格取得、7月16日資格喪失になります。
そして平成29年7月20日に再度Y社入社で、厚生年金資格取得になります。
この場合、「同月得喪」になりますので、「納付されていたX社の厚生年金保険料は還付されて」、被保険者記録上は抹消されるのです。
そして抹消された期間の「平成29年7月1日~7月20日」は国民年金記録として記録補正されていました。
このことは、年金事務所のウインドマシンの”002画面(標準報酬月額と標準賞与額の履歴画面)”の最終ページで確認できます。
実際には、
「19条該当:取得日平成29年7月1日、喪失日平成29年7月16日、平成29年12月20日 保険料〇〇〇〇〇円還付済」と表示されています。
これにまったく気づきませんでした(+o+)
被保険者記録回答票には、「X社の厚生年金取得:平成29年7月1日、喪失日:平成29年7月16日」の部分は一切表示されませんのでね。
もっというと、年金事務所のウインドマシンの005画面にも表示されません(+o+)
したがって、初診日の平成29年7月10日は、現在の被保険者記録としては抹消済みですが、当時は厚生年金加入中でしたので、障害厚生年金の請求になります。
あぁ~~
やらかしちまったなぁ~~(+o+)
後ろのY 社の厚生厚生年金の資格取得日が「平成29年7月20日」という中途半端な取得日にもっと疑問を持つべきでした。
「同月得喪だから、抹消された厚生年金の加入履歴がないのか?」とかもっと慎重に調査すべきでしたね。
かなりレアケースですが。。。。
そこに気づかなかった私がマヌケでした(泣)
まだまだ未熟ですね。
もっと精進しなければ!
しかし、障害基礎年金が障害厚生年金に変更されるので、お客様にとっては有利になるので喜ばしいかぎりです。
まあ結果オーライですね(笑)
では、また(^^)/
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