雇用保険の資格取得届の手続きとは
従業員を雇用したときに、その方が雇用保険の被保険者に該当した場合は「被保険者となった日の属する月の翌月10日まで」に管轄するハローワークに届け出が必要です。雇用保険の被保険者となる条件とは
適用事業に正社員として雇用されていればほとんどの場合は被保険者となります。ならないのは適用除外に該当する場合だけです。
パート社員の場合、少しややこしいです。
1.31日以上の雇用が見込まれること。
2.週所定労働時間が20時間以上であること。
が適用の条件になります。