4.有期雇用派遣労働者の雇用の安定
派遣元事業主は、有期雇用派遣労働者の希望に応じ、
次のいずれかの措置を講ずるように努めなければなりません。
①期間を定めないで雇用する派遣労働者として
就業させることができるように就業の機会を確保し、
又は派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで
雇用することができるように雇用の機会を確保するとともに、
これらの機会を有期雇用派遣労働者等に提供すること。
②派遣元事業主が職業紹介を行うことができる場合にあっては、
有期雇用派遣労者等を紹介予定派遣の対象とし、
は紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れること。
③、上記①及び②のほか、有期雇用派遣労働者等を対象とした
期間を定めないで雇用される労働者への転換のための教育訓練
その他の期間を定めないで雇用される労働者への転換を
推進するための措置を講ずること。
5.均衡を考慮した待遇の確保
派遣元事業主は、派遣労働者の従事する業務と
同種の業務に従事する派遣先の労働者の賃金水準との均衡を考慮し、
派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する
一般の労働者の賃金水準
又は派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力若しくは
経験等を勘案し、その賃金を決定するように配慮しなければなりません。
また、派遣元事業主は、派遣労働者の従事する業務と同種の業務に
従事する派遣先の労働者との均衡を考慮しつつ、
教育訓練や福利厚生の実施など
派遣労働者の円滑な派遣就業の確保のために必要な措置を
講ずるように配慮しなければならないものとされました。
6.派遣労働者等の福祉の増進
その他、派遣元事業主は、派遣労働者等について、
希望、能力及び経験に応じた就業及び教育訓練の機会の確保等
必要な措置を講じ、これらの者の福祉の増進を図るように
努めなければならないものとされました。
何とかして正規労働者との待遇の差を改善しようとする意図がみられます。
しかしながら、製造業への派遣禁止、登録型派遣禁止は見送られました。