改正派遣労働者法の概要(速報)その1 | すきにいわせろ

すきにいわせろ

いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

今国会で、派遣労働者法(正しくは

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び

派遣労働者の保護等に関する法律」)が改正になりました。


主な内容は

1.グループ企業など関係派遣先に労働者を派遣する場合は

その割合が全体の8割を超えてはならない。


2.派遣元事業主は

事業所ごとの派遣労働者の数、

労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、

労働者派遣料金額から派遣労働者の賃金を控除した額を

労働者派遣料金額で除して得た割合(いわゆるマージン率)

などに関し情報の提供を行わなければならない。


3.労働者派遣契約の締結に際し、

派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項を

定めなければならないものとされました。


具体的には、

(1)派遣労働者の新たな就業機会の確保、

(2)派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用

を確保するための費用負担など、

労働者派遣契約の解除に当たって必要となる措置です。


 また、労働者派遣先は都合で労働者派遣契約を解除する場合には、

派遣労働者の新たな就業の機会の確保、

休業手当等の支払に要する費用を確保するための費用負担

などの措置を講じなければなりません。


4.・・・・つづく