今国会で、派遣労働者法(正しくは
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び
派遣労働者の保護等に関する法律」)が改正になりました。
主な内容は
1.グループ企業など関係派遣先に労働者を派遣する場合は
その割合が全体の8割を超えてはならない。
2.派遣元事業主は
事業所ごとの派遣労働者の数、
労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、
労働者派遣料金額から派遣労働者の賃金を控除した額を
労働者派遣料金額で除して得た割合(いわゆるマージン率)
などに関し情報の提供を行わなければならない。
3.労働者派遣契約の締結に際し、
派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項を
定めなければならないものとされました。
具体的には、
(1)派遣労働者の新たな就業機会の確保、
(2)派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用
を確保するための費用負担など、
労働者派遣契約の解除に当たって必要となる措置です。
また、労働者派遣先は都合で労働者派遣契約を解除する場合には、
派遣労働者の新たな就業の機会の確保、
休業手当等の支払に要する費用を確保するための費用負担
などの措置を講じなければなりません。
4.・・・・つづく