時季指定権と時季変更権 | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

まあ、余談から入りますが、社労士試験も近いことですし


ゆめゆめ


時期指定権


とかかないように、ご注意ください。




本題です。


有給休暇は、労働者のその行使する権利が与えられていますが、


使用者は、特段積極的に与える必要はありません。


言い換えれば、労働者の請求がなければ与えなくてよいのです。




従って、その時季(要するにいつからいつまで休むのか)を


指定する権利は労働者にあります。これを時季指定権


といいます。




しかし、使用者は業務の正常な運営を妨げたり


一度に大量の請求があり、全員に与えることができない場合には


請求の日に与えないことができます。


これを時季変更権といいます。