昨日のようにして計算しますと、どうしても端数がでてきます。
端数は有給休暇の付与日数は最低基準であることを考慮して
切り捨てることとされています。
具体的な日数は労基法に一覧表として定められています。
比例付与日数(週所定労働時間が30 時間未満の労働者)
週所定 1年間の所定 勤務年数
労働日数 労働日数 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上
4日 169日から216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日から168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日から120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日から72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
* 所定労働日数が週により決まっている場合は「週所定労働日数」、
それ以外の場合には「1年間の所定労働日数」で判断します。
*年の途中で労働日数の契約が変わった場合であっても、
付与日時点の所定労働日数で計算します。