パート労働者の有給休暇(4)-比例付与の付与日数の決め方- | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

まず最初に昨日の答え合わせから


①、②、③


すべて、対象にはなりません。




比例付与ですが、比例と名付けられているからには


何か基準があるわけです。


その基準は通常の労働者の所定労働日数(5.2日)



比例付与対象者の所定労働日数



比較して決めているのです。




通常の労働者の年次有給休暇の付与日数×


(対象労働者の所定労働日数/通常の労働者の所定労働日数)


であらわされます。