年次有給休暇の付与日数 | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

一般の労働者


(週の所定労働日数が5日以上又は


週の所定労働時間が30時間以上の労働者)


の有給休暇の付与日数は


勤続勤務年数と関連性があり、次のようであります。




継続勤務期間      6ヶ月   付与日数 10日

             1年6ヶ月          11日

             2年6ヶ月          12日

             3年6ヶ月          14日

             4年6ヶ月          16日

             5年6ヶ月          18日

             6年6ヶ月          20日


昔は、増え方が少なかったですが、


だんだんと増え方が大きくなってきました。


上限の20日は相変わらずですね。