労働時間の計算 | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

労働時間の計算においては


事業場を異にする場合でも通算されます


それでは、


A事業場で(A事業主とする)8時から13時まで


その後


B事業場で(B事業主とする)14時から20時まで


労働した場合


5+6時間で11時間となり


一日の法定労働時間を超えてしまいます。


この場合のいわゆる残業代は


誰が支払うのでしょうか?


または、必要ないでしょうか?




正解は・・・・・・・・・・・・・・・・


あした


(たまにクイズ形式)