36協定を締結していても・・・ | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

36協定を締結していても


無尽蔵に残業させていいわけではありません。


協定書をごらんなったことがある方はおわかりだと思いますが、


「延長時間の限度」というのが定められています。


それを越えての残業は当然違法になります。




ただし、あらかじめ限度時間を定めた上でも、


さらに延長しなければならない特別の事情生じた場合


当事者間において定めた所定の手続きをへて


限度時間を超える一定の時間まで延長できる旨を


定めてある場合は、延長が可能です。