36協定の効力発生要件36協定を締結しただけでは 時間外労働をさせることはできません。 次のような手続きを経て初めて適法に 時間外労働が可能になります。 1.協定は必ず、書面により締結する。 2.行政官庁(監督署)に届け出 単に口約束で 「残業すれば、対価を支払う」 といってもだめってことですね。