36協定の効力発生要件 | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

36協定を締結しただけでは


時間外労働をさせることはできません。


次のような手続きを経て初めて適法に


時間外労働が可能になります。




1.協定は必ず、書面により締結する。


2.行政官庁(監督署)に届け出




単に口約束で


「残業すれば、対価を支払う」


といってもだめってことですね。