派遣労働者の36協定 | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

派遣労働者に関する36協定は


派遣元の事業者が


派遣元の事業場に労働者の過半数で組織する


労働組合があるときはその組合と


ないときは


過半数を代表するものと協定をする。




この場合の労働者数は


派遣中の労働者とそうでないものをふくむ。