一斉休憩の適用除外 | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

一斉休憩の例外は次のとおりです。


(1)一斉休憩の適用除外について労使協定を締結した場合


 労使協定において


①一斉に休憩を与えない労働者の範囲、


②上記の労働者に対する休憩の与え方


の2項目を定めることが必要です。


(2)業務の性質上、一斉に休憩を与えなくてよい業種


 運輸交通業、通信業、商業、保健衛生業


 金融広告業、接客娯楽業、映画・演劇業、官公署