1年単位変形労働時間制における労働時間の限度 | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

1年単位の変形労働時間制において


休日・労働時間の長さなどを自由に決定できるとすると


1日の労働時間をなが--くしたり


休日と休日の間なが---くしたりして


労働者の健康に害を与えるおそれがあります。




そこで、


①対象期間における労働日数の限度


②対象期間における1日及び1週間の労働時間の限度


③対象期間における連続して労働させる日数の限度


④特定期間における連続して労働させる日数の限度


については定めるものとする。