1年単位変形労働時間制の労使協定 | すきにいわせろ

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いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

1年単位の変形労働時間制を採用するには


書面により次の事項を定め、所轄労働基準監督所長


に届けでなければならない。




①対象となる労働者の範囲


②対象期間


(その期間を平均し1週間あたりの労働時間が40時間を超えない範囲内において


労働させる期間(1ヶ月以上、1年以内の期間)をいう。起算日


(労使委員会、労働時間短縮委員会の決議でもよい)を定めること)


③特定期間(対象期間中の特に忙しい期間)


④対象期間における労働日及び労働日ごとの労働時間


⑤その他厚生労働省令で定める事項(有効期間など)