フレックスタイム制と割増賃金 | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

フレックスタイム制においては労働者は、


清算期間における総労働時間として定められた時間


労働するのが原則ですが、実際にはそうでないこともあり得ます。


この場合、当該清算期間で賃金を精算するのが望ましいが


次の期間に繰り越すことの可否は次の通りです。




清算期間に実際には労働過剰であった場合


超過労働であった部分を次の期間に繰り越して


次の期間の総労働時間の一部に繰り入れるのは


法に違反する。→繰り越し不可




一方、実際の総労働時間が不足する場合


総労働時間分の賃金を賃金支払日に払い


不足分を次の期間に上積みして労働させることは


法定労働時間の総枠内であれば


問題ない。→繰り越し可能