フレックスタイム制においては労働者は、
清算期間における総労働時間として定められた時間
労働するのが原則ですが、実際にはそうでないこともあり得ます。
この場合、当該清算期間で賃金を精算するのが望ましいが
次の期間に繰り越すことの可否は次の通りです。
清算期間に実際には労働過剰であった場合
超過労働であった部分を次の期間に繰り越して
次の期間の総労働時間の一部に繰り入れるのは
法に違反する。→繰り越し不可
一方、実際の総労働時間が不足する場合
総労働時間分の賃金を賃金支払日に払い
不足分を次の期間に上積みして労働させることは
法定労働時間の総枠内であれば
問題ない。→繰り越し可能