フレックスタイム制にかかる労使協定には
次の事項を定める必要があります。
①対象となる労働者の範囲
②清算期間(1ヶ月以内の期間に限る)
③清算期間における総労働時間
④標準となる1日の労働時間
⑤労働者が労働しなければいけない時間帯
(コアタイム)を設ける場合は、その開始および終了時刻
⑥労働者がその選択により労働することができる時間帯
(フレキシブルタイム)を設ける場合は、
その開始および終了の時刻
そのほかに労使双方が異議のない場合
自動的に更新される規定を設けることができます。