フレックスタイム制の労使協定 | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

フレックスタイム制にかかる労使協定には


次の事項を定める必要があります。




①対象となる労働者の範囲


②清算期間(1ヶ月以内の期間に限る)


③清算期間における総労働時間


④標準となる1日の労働時間


⑤労働者が労働しなければいけない時間帯


(コアタイム)を設ける場合は、その開始および終了時刻


⑥労働者がその選択により労働することができる時間帯


(フレキシブルタイム)を設ける場合は、


その開始および終了の時刻




そのほかに労使双方が異議のない場合


自動的に更新される規定を設けることができます。