フレックスタイム制を採用するには、
次の要件をみたす必要があります。
①始業、終業時刻の労働者による決定にゆだねること。
(1)就業規則その他これに準ずるもので
始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨定めること。
(2)始業及び終業時刻の両方を労働者の決定に委ねることが必要です。
労使協定で定めるとされている清算期間、清算期間における総労働時間は、
ある意味では労働者の始業及び終業の時刻に係る事項でもあるので、
就業規則でも、規定する必要があります。
②労使協定を締結する
(1)労使協定で基本的枠組みを定める
(2)この労使協定は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合が
ある場合にはその組合、
そのような労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と締結するものである。