地震と労務管理(4) | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

「地震と労務管理」という検索ワードで


当ブログに来られる方が結構いるので


思いつくことを2,3書いてみます。


2,3といいつつ4つ目になってしまいました。


まだまだいろいろあるのですが


これでやめにします。




4.労災になるか


発生時間からして、勤務時間中であったのは間違いありません。


労災保険は通常業務起因性と業務遂行性から判断されます。


勤務時間中に会社の中で地震にあってけがをしたのだから


労災適用になる。


と思いがちですが、


自然災害の場合は、だいたいの場合労災は適用になりません。




それは業務起因性の問題があると考えられるからです。


地震は


仕事をしていてもしていなくても発生するのですから


仕事との因果関係がない


と判断されます。




まれに、関連性ありと判断される場合もありますので


専門家か監督署に相談して判断してください。