「地震と労務管理」という検索ワードで
当ブログに来られる方が結構いるので
思いつくことを2,3書いてみます。
2,3といいつつ4つ目になってしまいました。
まだまだいろいろあるのですが
これでやめにします。
4.労災になるか
発生時間からして、勤務時間中であったのは間違いありません。
労災保険は通常業務起因性と業務遂行性から判断されます。
勤務時間中に会社の中で地震にあってけがをしたのだから
労災適用になる。
と思いがちですが、
自然災害の場合は、だいたいの場合労災は適用になりません。
それは業務起因性の問題があると考えられるからです。
地震は
仕事をしていてもしていなくても発生するのですから
仕事との因果関係がない
と判断されます。
まれに、関連性ありと判断される場合もありますので
専門家か監督署に相談して判断してください。