合理的な経路・方法とは
おおむね、一般常識に照らしてみれば、ほぼ
間違いないと思います。
通常利用している経路なら、複数あっても問題はありません。
通常利用しているというところがミソで
通勤の途中に「逸脱・中断」があるとその後は通勤とは認められなくなります。
「逸脱・中断」とはぞくにいう「寄り道」と解釈してかまわないと思います。
映画を見たり、居酒屋で一杯飲んだりした後では、転んでも
労災保険は下りないということです。
事業場内のクラブ活動後の帰宅時も同様です。
ただし、通勤経路の途中にある公園のトイレによったり
最小限の買い物は大丈夫です。