通勤は業務ではありません。
よって、労災保険はでません。
それではあまりにも悲しいではありませんか・・・・・
通勤は業務ではないですが、密接な関係があるものとして
業務災害とほぼ同じ給付が受けられます。
ただし、「通勤」とは次の定義に当てはまるものをいいます。
就業に関し、住居と就業の場所との間を
合理的な経路および方法で往復すること
通勤途中に交通事故にあったり、
途中で転んだり
犬にかまれたりした場合でも
給付が受けられます。
そういえば昨日の雪で転んだ人はいなかったかな?
都会の人は雪に弱いから心配です。