『これって残業時間になるの?それともならないの?』 | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

初めての労務管理


第 2 回



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このマガジンでは、初めて会社を設立した方のお役に立つような情報を載せています。労務管理は会社を設立して、従業員を雇えばどんな小さな会社でも必ず発生します。そして、以外と細かいことが、わからないものです。このマガジンを利用してより働きやすい会社を作ってください。


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『これって残業時間になるの?それともならないの?』


◆労働基準法には、1日の労働時間は8時間、」1週間の労働時間は40時間とする。と定めてあります。


◆一方、就業規則には、労働時間として 午前9時から午後5時まで(休憩1時間(12時から1時))と定めてあります。


このような場合、Aさんが午後8時まで残業したとするとAさんの残業手当は何時間分になるのでしょうか?



◇就業規則によると1日の労働時間は 午前中3時間 午後4時間(5時まで)の合計7時間になります。


◇労働基準法には1日の労働時間は8時間とする。規定があります。仮に就業規則と同じスケジュールで勤務したとすると、8時間勤務し終わるのは午後6時になります。


◇よって8時まで残業した場合の残業時間はそれぞれを元にすると


残業時間

残業手当は

労働基準法基準

午後6時から8時まで

2時間分

就業規則基準

午後5時から8時まで

3時間分


ここで前回のまとめを思い出してみましょう



◇◆◇前回のまとめ◇◆◇

労働基準法、就業規則、労働契約の内容が食い違った場合、右にいくのに従い労働者に有利な内容なら適法。そうでなければ違法となり左側の内容が有効となります。


よって、労働基準法に照らして、残業代は2時間分としても違法ではありません。が就業規則に習って、3時間分支給しても問題ありません。この差額の1時間分を法内残業といいます。

(実際には3時間分支給しているところが多いと思います)


◇◆◇まとめ◇◆◇

労働基準法より就業規則等に定められた労働時間が短いことにより残業時間に違いが生じた場合

、残業手当の計算は労働基準法を元にしても、就業規則を元にしても違法ではない。