平成31年3月14日(木)に働き方改革セミナーを開催します! | 金沢 社労士 熱弁 三井 敏彦

    働き方改革関連法案が昨年6月29日に可決され、今年4月から順次施行されることになりました。我々企業にとっては諸規定の改正必須に加えて、違反企業への罰則もあるという対応必須のとても重大な法改正なのです。


    本セミナーでは、企業経営者様・労務責任者様へ向けて働き方改革関連法の主要論点の解説をおこない、実務面での対応策について詳細に説明します。


    また、働き方改革対応時に使える国からの返済不要の助成金制度についてもあわせてご紹介します。

     

     

     


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