顧問先様

セミナー・研修会ご参加者様

お世話になっている先生

  
  
   いつもありがとうございます。


   ようやく秋らしい気候になってきましたね。



   今回は、解雇についてです。


   なぜなのでしょうか?


   いつも同じ事案が立て続けにあります。

   
   全く別の会社なのに、申し合わせたかの様に
  

   今週は3件連続でありました。


   
   人の仕事ぶりは、なかなか面接だけでは


   わかりません。


   実際、採用してみて、配属してみて、


   職場から、「社長!なんで、あんな人を採用したのですか!」


   という不満があがるケースが、残念ながらあります。

  

   こんな場合、入社間もなくても、解雇する場合には、


   1ヶ月分の給料(解雇予告手当)が必要と

  
   思われている社長様は、多いようですね。

  

   解雇予告手当には例外があります。

   
   この3点があれば、支払い不要です。(セットです)

    1 解雇するほどの理由がある。(就業規則の条文にも明記) 

    2 試用期間中である。
   
    3 採用後14日以内である。(勤務日数ではなく、暦です)

   
   3人の社長様とも、驚かれていました。


   具体的には、ご相談頂ければと思います。


  
  
 
   このメールマガジンを、この方にもお送りすれば? というお知り合いの紹介をお待ちしております。

 
   また、社内のご担当者が、別におられましたら、

         メールアドレスを当所まで、お知らせ願います。
 


   社会保険労務士 山田事務所
       代表  三井 敏彦
    sryamada@angel.ocn.ne.jp
http://www.sryamada.jp/

  

  北陸銀行様 主催 三井セミナー記事

      北陸銀行様 北國新聞様  ありがとうございました。

         http://www.sryamada.jp/outline/img/media/09.pdf
 
 
  三井ブログはじめました。
 
       http://ameblo.jp/srmitsui/
     


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