退職しようと決意したときまず準備するのが退職届ですが、
退職届を受理してもらえない、退職が認めてもらえそうにないときどうするか?
Q 会社を辞める予定です。退職届を提出したけれど受け取り拒否されました。なかなか辞めさせてもらえない場合、どうしたらいいですか?
A 労働者には退職の自由があります。期間の定めのない労働契約の場合、原則として退職の意思を伝えてから2週間経過後に退職できます。
民法の規定では、「期間の定めのない労働契約については、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了する。」と定められています。労働契約の解約の申入れを相手方が承諾しない場合、解約の申入れから2週間を経過したときに申入れの効力が生じます。
よって、たとえ退職届を突き返されたとしても相手方に労働契約の解約を申し入れをしたことになり、2週間経過後には辞めることができます。
退職に関しトラブルになっている場合、退職届を配達証明付き内容証明便で送る方法もあります。普通に提出するときでも退職の意思表示をしたことの証拠として、退職届の写しをとっておくことも重要です。
参考 ◻️「退職届」と「退職願」の違い
退職届 は、退職する意思を届け出るもので相手方の承諾を必要としません。一度意思表示したら撤回は困難です
退職願 は、退職することを願い出るもので相手方の意思を伺うものです。
退職届を受理してもらえない、退職が認めてもらえそうにないときどうするか?
Q 会社を辞める予定です。退職届を提出したけれど受け取り拒否されました。なかなか辞めさせてもらえない場合、どうしたらいいですか?
A 労働者には退職の自由があります。期間の定めのない労働契約の場合、原則として退職の意思を伝えてから2週間経過後に退職できます。
民法の規定では、「期間の定めのない労働契約については、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了する。」と定められています。労働契約の解約の申入れを相手方が承諾しない場合、解約の申入れから2週間を経過したときに申入れの効力が生じます。
よって、たとえ退職届を突き返されたとしても相手方に労働契約の解約を申し入れをしたことになり、2週間経過後には辞めることができます。
退職に関しトラブルになっている場合、退職届を配達証明付き内容証明便で送る方法もあります。普通に提出するときでも退職の意思表示をしたことの証拠として、退職届の写しをとっておくことも重要です。
参考 ◻️「退職届」と「退職願」の違い
退職届 は、退職する意思を届け出るもので相手方の承諾を必要としません。一度意思表示したら撤回は困難です
退職願 は、退職することを願い出るもので相手方の意思を伺うものです。