時々、週に1, 2日の労働時間が8時間を超えた場合残業代がどうなるか、
下記のような問い合わせがあります。

週に2日のみバイトで10時間以上働いています。
残業代はいっさいありません。週40時間を超えないから残業代はつかないと説明されました。
バイトは残業代なしで働かせることが出来るのですか。


◻️原則、1日8時間を超えた時間労働は割増が必要です。

変形労働時間制を採用している職場でない限り、1日8時間を超えたら割増賃金が発生します。
(時間外割増は25%増し、深夜+時間外であれば50%増し)
変形労働時間かどうかは、雇入時の条件通知書に記入されているはずですが、書面もなくて分からない時は、直接確認してみましょう。
「8時間超えても割増手当がついていないようですが何故ですか」
と聞いて、「変形労働時間制だから」と返ってこなければ割増不払いの可能性があります。
その時は直接、割増賃金を請求出来ます。
日頃から出退勤時刻を手帳等にメモして、労働時間と賃金が正しく管理されているか確認することが大事です。