始業時間は8時だけど、10分前に来て掃除をしなければならない、
お昼休み中に電話当番や来客当番がある、
お給料は出ないけど、多少の我慢は仕方ない。
と考えている方って以外に多いようです。

基本的に始業時刻は労働時間の概念と一致すべきであり、清掃が任意参加であるならば労働時間とはならないですが、皆が掃除場所の割り当てがあり義務付けられているなら労働時間であり賃金の対象になります。
昼食休憩中の時間も、来客や電話があれば対応しなければならず、たとえ来客等なくても手待ち時間となり労務提供しているものとみなされます。
    判例では、就業前準備や指定された制服,作業服への着替え時間、そしてエステサロンや美容院等で、お客様の来ない間は休憩していいよ、来客あれば対応してね、という時間も、すぐに作業に戻ることが必要であるので休憩時間ではなく労働時間と解されます。半日お客様が来店されなくても、休憩時間は別に与えられなくてはなりません。休憩時間は労動から完全に解放され、心身の疲れを取るための時間でなければならないからです。