今日も有給休暇について。
よくある質問をQ&Aで簡潔にまとめました!
Q有給休暇に理由は必要なの?
A利用目的を告げる必要はありません。
自由利用が原則でありかつ目的を告げる義務はありませんし尋ねることも認められません。理由を申告すること等就業規則に記載があれば無効になります。
実際、理由を確認するところは多いですね。繁忙期などには時季変更の行使ために聞くことは差し支えないとされています。通常時つっこんで聞かれても「私用で」「リフレッシュのため」と、それ以上に言う必要はありません。うまく切り抜けましょう。

Q社員が少なく会社に就業規則がない。有給は聞いたことがないけれど?
A全ての会社の労働者に適用されます。
年次有給休暇は、事業場の業種、規模に関係ありません。労働基準法は、労働条件の最低基準を定めた強行法規であり、就業規則がなくても有給休暇は発生します。
極端に言えば「うちの会社は有給制度はないよ」と聞いていても事前に「⚪️日に有給取得します」と言ってその日に休めば、許可や承認がなくても会社は有給として認めざるを得ないのです。

Qパート、アルバイトだから有給がないの?
A就労形態に関係なくあります。
パート、アルバイトも労働者であり年次有給休暇が付与されています。入社から半年間継続勤務し8割以上出勤することにより権利を得ます。週所定労働時間が 30時間未満で、かつ、所定労働日数が週4日以下のパート、アルバイトについては、労働日数に応じて発生する休暇日数も少なくなっています。

Q病気のとき有給を申し出たら断られた!これっていいの?
A当日の申し出は認めないことが出来ます。
年休はレジャー、休養、スポーツなどいわゆる余暇の目的で取得すること、心身ともにリフレッシュすることにあります。会社の業務に支障のないよう事前の申し出が原則です。有給は暦日単位(0時~24時)で考えるので、当日の朝にはすでに一日の3分の1が過ぎています。当日の申し出を認める義務はないのです。なので病欠を有給とするか無給とするかは会社次第になっているのです。
でも病気で休まざるを得ないのに賃金が控除されるのは如何、ということで病欠を有給とするところが多いみたいですね。

有給休暇はれっきとした労働者の権利。もっと堂々と取得出来るよう社会全体が取り組まないといけない気がします。心身の休養と仕事とのメリハリが必要ですね。