常時10人以上の労働者(パート、アルバイト含む)を使用する使用者は就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署へ届けなければなりません。(労働基準法89条)。
上記に該当する事業場で就業規則が作成、届け出されてなければ労基法違反になります。
 また就業規則は書面による交付、常時事業場の見やすい場所への掲示又は備え付けなどによって労働者に周知しなければなりません(同106条1項)。
就業規則を見せてほしいと依頼しても拒否されるようでしたら、労働基準監督署に相談されることをお勧めします。
作成された就業規則が届け出されていれば労働基準監督署で行政文書として保管されています。(保管期間は5年)。会社で就業規則の開示を拒否された場合、労基署に閲覧請求をすれば必要部分のみ閲覧することが出来ます。