タイトルのように、使用者が労働者に対し自発的に退職することを促す行為を退職勧奨といいます。退職勧奨は、辞めるか辞めないかは自身で決める事ができ、これに応じる義務はありません。つまり退職に同意させて辞めるさせることは出来ません。退職勧奨が長期にわたり執拗に繰り返されると退職強要になります。会社が人権侵害による慰謝料請求訴訟されることもあります。また一方的に辞めさせる(使用者から労働契約を一方的に解除する)場合を解雇といいます。

「この仕事に向いていないんじゃない。他を探したら?」
「あなたに支払う給与はないから。 」
「 そろそろ辞めないの。」

誰しもこのようなこと言われたくないけど、もし自分がそういう状況遭遇したらどうするか?
辞めるつもりがないならキッパリと退職の意思がないことを伝えればいいのです。
「そう言われる理由はありません。」
「自分で判断します。」と毅然とした態度をとることです。

これを機に辞めて新しくチャレンジしようかな、
居づらいし辞めようかな、と様々な諸事情で退職勧奨に応じる場合もあるでしょう。
その場合、会社から退職届を出してくれないと退職の手続きがとれないと言われることがあります。
退職勧奨なのに退職届って必要なの?
自ら辞める訳じゃないのに、労働契約解除の申し入れである退職届を出すのは矛盾ですよね。結論から法的にいえば、退職勧奨には「退職届」「退職願」の提出は不要です。会社の社会保険解約手続きもその他の退職の事務処理も退職届がなくても行なうことが出来ます。

ちなみに退職勧奨による退職は、失業保険を受ける際に解雇の場合と同様制限はかかりません。
また退職勧奨によって退職したのに、万一離職票で自己都合となっていてもハローワークに事情を話し異議を申し立てれば、会社へ訂正の働きかをしてくれます。一旦退職届を提出すると、後あとトラブルになった際に不利働くことがあるので注意が必要です。