こんにちは!
未払い残業代を請求回収しようナビです!
今回は、労働基準監督署の労基法違反に対する処理についてのお話しです。
例えば、労働基準法第37条違反(未払いの賃金問題)があった場合ですが、まず違反をしている事業場
監督指導を実施します。
この指導には、是正勧告書の交付と指導票の2つがあります。
是正勧告書は労働基準法違反に対して改善・指導するもので、指導票は労働基準法違反か確定はしな
いが、若しくは違反はない場合に改善を行政指導するものです。
したがって、是正勧告に従わない場合は、司法捜査の対象になり刑罰や悪質な者は逮捕されます。
監督には定期監督と内部告発があるので使用者としては注意が必要です。
つまり、労働者から告訴されて実施される場合があるということです。
また、指導票はあくまで行政指導であり法的拘束力は持たないので上記のような司法捜査の対象には
なりません。
以上 ダラダラ残業防止のための就業規則と実務対応(日本法令)参照