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こんにちは!



未払い残業代を請求回収しようナビです!



今回のタイトルですが、こんな会社あるのって思ってしまいますが、調べてみると意外とあるのです。



日本法令さんから出版されている「ダラダラ残業防止のための就業規則と実務対応」(以下 本)によると



これは残業代請求がされても、労働時間数についての客観的な証拠がないため、労働者側の請求と認



められない可能性があると考えているところもあるということです。



請求者である労働者側が残業時間数を立証できないことをもって、請求棄却した判例もあるそうです。



しかし、最近はこの傾向に変化がみえているみたいです。



本によると、原告側の業務週報のような資料であっても、割増賃金額の認容がなされる事例もあるそうで



す。



また、山口幸雄他編「労働事件審理ノート(改訂版)」の内容を紹介させれてますので載せておきます。



「例えば、原告側が、業務日誌や業務週報のような労働者が作成して使用者に提出できるような書面が



提出されるような事例もあるし、さらには、個人的な日記や業務週報のような資料であっても、一応立証



ができていると評価することも可能であり、使用者の側が、有効かつ適切な反証ができない場合には、



その資料によって割増賃金の額の認容をするのが適切な事例も存在する。」



本によると、つまり、タイムカード等により企業側が適正に労働時間把握を行っていない場合は、そもそも



企業が労働時間把握義務を尽くしていない状態であり、労働者側に一応の立証があれば、企業側で「有



効かつ適切な反証ができない限り」労働者側の請求を認めるケースもある旨の記載といえます。と記述



されています。



また、従業員がほぼ毎日つけていた日記上の記録が、その他事情等を勘案のうえ、一応信用し得るとし



同記録をもとにした時間外労働時間数を認定した判例も登場している旨も記載されていました。



以上のことより、企業が労働時間を管理していない場合でばかりでなく、管理していても労働者側



としては、未払賃金請求のような事態に備えて労働時間数を証明できる日頃から資料を作成するなりして



残して置くことが望ましいですね!