社労士 谷周樹のブログ

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障害年金SRネットワーク
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傷病手当金の申請では事業主(会社)の証明が必要です。わりとよく頂くご質問で、「退職してからの申請にすれば事業主の証明はいらないのですか?」があるのですが、初回申請の場合は必要です。

でも精神疾患を発症した方に多いのですが、会社に連絡するのがなかなかできない。その原因の一つとして在職中にパワハラにあって、会社へ連絡すると嫌なことを思い出すとかまた何か言われるのではなどがあります。

当事務所は大阪の社労士ですが、全国対応でそのような方のために傷病手当金の申請手続代行をしております。
 

久しぶりにアメブロにログインしてブログを書いています。

 

過去の記事の日付を見ると2015年11月ですので1年以上ぶりですね。2016年は一度も書かなかったのか・・・

 

今年の正月はゆっくりとすることができました。

元日はお仕事の電話もメールもなし。

2日・3日は少しメール相談があったので対応しましたがそれ以外はお仕事から離れていました。

 

今年は次のことに力を入れたいと思います。

・行動すること

・挑戦すること

・勇気を持つこと

10月1日から省令の改正により障害年金の初診日を確認する方法が広くなっています。

初診日を証明する書類が添付できない場合でも、初診日を合理的に推定できるような一定の書類があれば本人が申し立てた日が初診日と認められます。

その一定の書類とは次のものです。

①初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合

②初診日が一定の期間内にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合

個人の方から相談を受けていますとお盆休みでも相談がきます。

企業は先週の水・木辺りから休みのところが多かったと思いますが当事務所は普通に相談に対応していました。

お勤めされている方からすれば、なかなか働いている時間に相談はできないですからね。

ただ、まったく休んでないわけではないので土日祝はすぐに電話に出れないときもあります。

そんなときは時間をずらして再度、お電話して頂くか、メールでご相談を頂ければと思います。空いた時間に当事務所から着信履歴を見てお電話することもあります。










病気やケガでお悩みの方向けの相談専門LINE@を開設しました!

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ご相談いただければ何度でも無料で回答致します!


■どのような相談に対応しているのか?
傷病手当金、障害年金、失業保険、労働問題のご相談に対応しています。


■傷病手当金って?
病気やケガで会社を休んだときに一定の条件を満たすことで支給されるお金です。


■障害年金って?
病気やケガで障害の状態になったときに支給されるお金です。うつ病等の精神疾患も対象です。老齢年金と同様に厚生年金保険、国民年金、共済年金の加入者が支給対象です。


■失業保険って?
失業した場合や雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給されるお金です。


働いているときに病気やケガがあって会社を休まざるを得ないときや、辞めることになったときは収入がとだえてしまいます。また、病気やケガを治すために病院へ行くと診療費や薬代がかかります。

そこで、上記の公的給付が頼りになりますが、支給されるためには法律で定められた要件を満たす必要があり、下手をすればもらえるはずだった給付がもらえなくなるということもあります。


病気やケガになったときは会社ともトラブルが生じやすいです。

例えば、会社を辞めさせられそうとか、休ませてもらえない、パワハラがある、復職させてもらえないなどなどです。LINE@にご登録頂ければそのような職場のトラブルのご相談にも対応致します。


ところで、LINE@って聞いたこともない方も多いと思いますが、次のような特徴があってとても便利なものです!


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完全に1対1のトークであり当事務所以外には誰にも見ることができません。


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