社労士ランキングに参加しています。ぜひ社労士ボタンをぽちっとな
ついでに下記もポチッとな
助成金診断情報などが掲載されています。
ご相談・お問い合わせは、こちらにお願いします。
労働保険 実務講座「労災~通勤前後の保育園送迎中に交通事故」
あと半月ほどで新年度です。
4月から産休をあけて職場復帰するお母さんは今から準備に大忙しいではないでしょうか?
子供が熱を出したらどうしよう、どうしても残業しなくてはいけなくなったら誰に協力してもらう?などなど・・・運よく会社や自宅近くの保育園を利用できたらよいですが、中には会社とは反対方向にある保育園しか入れなかった・・などという親御さんはたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。
では会社とは反対方向に位置する保育園に子供を迎えに行く際に、交通事故などにあってしまった場合、通勤災害と認められるのでしょうか?
通勤とは「就業に関し、住居と就業場所の往復を合理的な経路及び方法により行うこと、業務の性質を有するものを除く」と定義されています。通勤途中で逸脱や中断をすると、その後の行動は通勤とは認められません。
しかし、このケースの場合、以下の厚生労働省の通達にしめされるように
よほどの合理性のない行程をとったり、時間的な合理性が認められないなどでなければ、
通勤と認められます。
「・・・・他に子供を監護する者がいない共稼労働者などが託児所、
親せき等に子供をあずけるためにとる経路などは、
そのような立場にある労働者であれば、当然、就業のためにとらざるを得ない経路であるので、
合理的な経路となるものと認められるが、逆に、特段の合理的な理由もなく、
著しく遠回りとなるような経路をとる場合には、これは合理的な経路とは認められない
ことはいうまでもないことである。」(抜粋)「昭和48年11月22日基発第644号
(鈴木 江美)
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━
~ お知らせ① ~
平成24年4月から介護保険法が改正されます。
それに伴いまして、下記のセミナーを開催する予定です。
セミナーの参加をご希望される方は、3月中旬より募集を開始する予定ですので、もう少しお待ちください。
ご興味がある方は、ぜひ参加して頂けますよう宜しくお願いします。
(セミナー内容)
改正 介護保険法対応
◆ これからの介護事業所の労務管理とは・・・ ◆
日時:平成24年4月21日(土曜日)10:00~11:50
場所:東京都産業貿易センター 浜松町館(第六会議室)
今回は、社会保険労務士法人 東京中央エルファロ主催となります。
申し込みはコチラ
~ お知らせ② ~
マグマグにてメールマガジン 『社労士が斬る!』 配信中!
【毎月2回 1日・15日配信予定】
・マグマグにて我々社労士専門集団のメールマガジン『社労士が斬る!』を配信中
~ 社会保険労務士が、各専門分野ごとに社労士の厳しい目で様々な話題を「斬り」ます ~
★ ご興味のある方は こちら からお申し込みください