主な運転免許には大型免許、中型免許、普通免許などがあり、このうち大型免許と中型免許には資格制限があります。


 大型免許・中型免許を受けた者で、21歳未満の者、または大型・中型・普通・大型特殊免許のいずれかを受けていた期間が通算して3年に達しない者は、大型自動車・中型自動車を運転できません。


 中型免許ってあったんだっけ、という方もおられるでしょう。


 道交法の一部改正(平成19年6月2日施行)により、従来の普通自動車と大型自動車の間に中型自動車が加えられ、これに対応して中型免許が新設されたのです。


 中型免許が新設される以前に普通免許をもっていれば既得権保護により、


 中型自動車のうち車両総重量8,000キロ未満で最大積載量5,000キロ未満の貨物自動車および乗員定員10人以下の乗り合い自動車を運転できます。


 普通運転免許証には中型車は中型車(8t)に限る、と記載されています。