本日は千葉県行政書士会の実務研修・国際業務の5日目、最終日でした。
内容は帰化と在留特別許可でした。
7月からの新しい在留管理制度導入により、外国人を雇用する際、事業主の方はより注意が必要になったとのこと。
外国人を雇用する際、事業主は必ずその在留カードを確認しなければならなくなりました。
たとえその外国人が不法就労であることを事業主が知らなかったとしても、在留カードを確認していなければ処罰は免れません。
これまでは、外国人を雇用する際、外国人登録証で確認していましたが、不法滞在者でも市町村で外国人登録証を取得できました。しかし、在留カードは一時的に滞在する人や不法滞在者は入手できません。
就労できるかどうかの確認が容易になったのです。
第七十三条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二
外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三
業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者